大人も「命を守る」ヘルメット取り扱い多数あります。
仕入れ(仕入)はおまかせください。全年齢に対するヘルメット着用の努力義務化について
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、1年以内に施行)により、令和5年4月末には全ての自転車利用者に対し、自転車用ヘルメットの着用努力義務が課されることになります。
スポーツバイクを趣味とされる方以外は、「夏は蒸れるし、髪型が崩れて嫌だなー」などと思われる方がほとんどではないでしょうか。
しかしながら、これから紹介するデータを目の当たりにすると考えが変わるのではないでしょうか。
①自転車事故による死者の56%が頭部を損傷!! (ヘルメット非着用時 令和2年)
②ヘルメットを着用しないと死亡率が着用時の
約3倍に!! (令和2年)
*いずれも警察庁・都道府県警察調べです。(
自転車の乗車用ヘルメット着用促進)
ドキッとする数字ですよね。自分が気を付けていても起きてしまう事があるのが事故。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
全年齢に対するヘルメット着用の努力義務化(令和5年年4月施行です)
企業様・団体様・学校様・学用品ヘルメット業者様などのまとめ仕入れ(仕入)・購入のご相談承ります。
お電話・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
下記、「埼玉県警察ホームページ」より
全年齢に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化
1 概要
自転車乗用中における交通事故死者の約6割は頭部に致命傷を負っており(図1参 照)、
ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて約2.2倍である(図2参照)こと等を背景に、
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布)により
「全年齢に対する自転車乗 車用ヘルメットの着用努力義務化」が公布から1年以内に施行されるもの。
2 改正法(新)
道路交通法第 63 条の 11(自転車の運転者等の遵守事項) 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。【新設】
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメ ットをかぶらせるよう努めなければならない。【新設】 ※罰則なし
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるとき は、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 現行法(旧)
道路交通法第 63 条の 11(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を乗車するときは、 当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
4 その他関係規定
交通の方法に関する教則 第3章第1節1?(全世代に対し自転車乗車用ヘルメットの 着用を推奨)
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第8条2項、第9条2項(児童又は生 徒の保護者、高齢者の家族に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務)
(
出典:埼玉県警察ホームページ)